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社員専用バーを福利厚生に|導入前に考えたい運営・費用・税務

社員専用バーを福利厚生に|導入前に考えたい運営・費用・税務のイメージ
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社員が部署を越えて話せる、落ち着いた場所をつくりたい。社員専用バーは、その選択肢の一つです。目的は飲酒そのものではなく交流の機会づくり。飲まない人も利用できる制度として設計します。

社内スペース・社員専用店舗・外部利用を比べる

オフィスの一角を使う方法、別の場所に社員用の店を設ける方法、外部店舗を定期的に利用する方法があります。利用人数と頻度、営業時間、設備、人員の必要量をそろえて比較しましょう。

自社の場所を持つと雰囲気や利用方法を整えやすくなりますが、利用の少ない月も家賃や管理費がかかります。常設の前に定期開催で需要を確かめる方法もあります。採用や定着への効果は保証せず、利用率や社員の声で検証します。

利用の公平性と、参加しない自由をつくる

利用できる社員の範囲、予約、回数、同伴者、費用負担を規程にします。役員だけ、特定部署だけ、オーナーの友人だけが実質的に使う場所にならないよう、目的と利用実態を合わせます。離れた拠点の社員への扱いも検討しましょう。

ノンアルコールや食事の選択肢を用意し、参加・飲酒を強制しないことを明確にします。利用時間、提供量、年齢確認、飲酒運転防止、ハラスメントの相談窓口、事故時の対応を決めます。労働時間に当たるかなど、開催の実態に応じた労務面も確認します。

「福利厚生」と呼ぶだけで、経費・非課税にはならない

会社側の費用処理と、利用する社員側の給与課税は別に確認が必要です。国税庁の所得税基本通達36-29には、福利厚生施設の利用等による利益について、著しく多額の場合や役員だけを対象とする場合を除く取扱いがあります。ただし、これだけで社員専用バーの全費用や無料の酒類提供が認められるとは判断できません。

食事の支給にも別の要件があり、食事についての非課税の扱いを、酒類・施設利用へそのまま当てはめることはできません。利用対象、金額、飲食物、本人負担、実際の使い方を税理士に示して判断します。私的な接待との区分や記録も必要です。

社員専用でも、設備・衛生・営業形態の確認が必要

社員だけが使うからといって、営業許可・届出や衛生管理の確認が不要になるわけではありません。調理する人、料金徴収、提供人数、外部委託の有無などを保健所へ伝え、必要な手続きと施設条件を事前に相談します。酒類の提供内容や時間によっては警察への確認も必要です。

予算には内装・厨房・家具だけでなく、家賃、人員、清掃、光熱費、保険、システム、食材・飲料の仕入れを入れます。一般営業も行う場合は、社員利用と売上・費用・予約枠の管理を分けます。利用ルールと年間の運営費まで決めてから、導入を判断しましょう。

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参考資料

制度・必要な手続きは運営形態や地域で異なります。最新の資料と個別条件を、税理士や管轄窓口にご確認ください。

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